第1章 総則 |
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第1条 | 本連盟は北信越地区大学準硬式野球連盟と称する。 |
第2条 | 本連盟の事務所は石川県白山市相木三丁目1番3号に置く。 |
第2章 目的及び活動 |
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第3条 | 本連盟は準硬式野球を通じて、学生の教養教育の一環として、学生の資質向上、学生生活の健全明朗化、体力の練磨と人格の向上を図り、準硬式野球の発展、普及と加盟校の融和、親睦を目的とする。また、学生による学生のための企画、運営を行うものとする。 |
第4条 | 本連盟は前条の目的達成のため、次の活動を行う。 1)大学準硬式野球全国並びに地区大会の主催及び後援 2)準硬式野球の指導、奨励、普及に関する活動 3)各種運動競技団体等との交流、連絡協調に関する活動 4)準硬式野球に関する刊行物の発行 5)その他本連盟の目的に必要となる活動 |
第3章 組織及び会員 | |
第5条 | 本連盟は全日本大学軟式野球協会傘下の全日本大学準硬式野球連盟に所属し、大学、大学校または短期大学公認の準硬式(軟式)野球部を以って組織する。 |
第6条 | 本連盟の会員は次のとおりとする。 1)正会員となることのできるチームは同一大学(大学校、短期大学)または原則として同一学部(学科)に在籍する者で編成し、登録年限は学校教育法によって大学(大学校、短期大学)が定めたもの、または文部科学省が定めた最短修業年限内とする。 2)同一大学で複数のチームが存在する場合、登録のない学部(学科)の者は他学部での登録を認める。 3)硬式野球部員、A号軟式野球部員の二重登録は認めない。 4)監督、コーチについては登録を必要とするが、学生に限らない。 |
第4章 役員 | |
第7条 | 本連盟に次の役員を置く。 会 長 1名 顧 問 若干名 理事長 1名 理 事 20名以内 監 事 2名 なお、必要に応じ、副会長、副理事長を置くことができる。 |
第8条 | 会長は理事会で推薦する。 会長は本連盟を代表して会務を総括する。 会長は理事には入らないものとする。 |
第9条 | 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。 顧問は会長の諮問に応じ、必要に応じて会議において意見を述べることができる。 |
第10条 | 理事長は理事の互選により選出する。理事長は理事会を代表し、会務を執行する。 理事長に事故のある時は理事長が指名した理事がその職務を代行する。 理事長は緊急を要する事項の場合は、これを執行することができる。 ただし、次回理事会の承認を必要とする。 |
第11条 | 理事は理事長の推薦を受けて会長が選出する。 理事は本連盟のOB、OG或いは本連盟に関係、ゆかりのある者とする。 理事は理事会を構成して会務を執行する。 監 事 監事は理事会において選出する。 監事は当該年度末に会計を監査し、理事会に報告する。 また、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第12条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 役員の任期が満了しても後任が就任するまではその職務を行う。 |
第13条 | 必要に応じて学生委員を置くことができる。学生委員は理事長の推薦を受けて会長が選出する。 ただし、役員ではないものとする。 学生委員は本連盟の正会員で、本連盟の企画、運営に携わり、本連盟の活性、友好を目的として会務にあたる。 学生委員は30名以内とし、任期は卒業までとする。 |
第5章 会議 | |
第14条 | 本連盟の会議は理事会とし、構成員の過半数の出席をもって成立する。 |
第15条 | 理事会は、理事長が必要に応じ招集し、その議長となる。 会議に出席できない理事は、委任出席の場合、事前に理事長に委任状を提出すれば出席したものとみなす |
第16条 | 会議の議決は出席者の過半数をもって決定する。なお、可否同数の場合は、議長が決定する。 |
第6章 会計 | |
第17条 | 加盟校は毎年全日本負担金、会員登録費を本連盟を通じて、また、本連盟が定めた北信越会員登録費等を本連盟に納入しなければならない。 |
第18条 | 本連盟の経費は、加盟校が本連盟に納入する加盟金、会員登録費、寄付金、その他預貯金等の利子をもってこれにあてる。 本連盟は必要に応じ、理事会の決議をもって基金を設けることができる。 |
第19条 | 全日本加盟金は1団体につき年額4万円、会員登録費は1名につき1千円、北信越会員登録費は1名につき2千5百円、その他毎年度当初本連盟が定めた援助金、協力金等を毎年度登録名簿を添えて本連盟に定められた期日までに納入しなければならない。 |
第20条 | 本連盟の活動計画、これに伴う収支予算および年度決算は、理事会で編成し、承認を得なければならない。なお、収支決算に余剰金があるときは、理事会の承認を得て翌年度に繰り越すものとする。 |
第21条 | 本連盟の会計年度は、1月1日から12月31日とする。 |
第7章 専門委員会 | |
第22条 | 本連盟の活動遂行のため、理事会は各種専門委員会を設置することできる。なお、各委員会の運営に関することは、理事会の承認を得てその事項にあたるものとする。 |
第8章 大会等に関する事項 | |
第23条 | 本連盟加盟校は、春季大会、秋季大会に出場しなければならない。 春季大会は全国大会予選であるため、優勝校は選手権大会、準優勝校は選抜大会に出場しなければならない。 秋季大会は9ブロック対抗選手権大会選手選考会も兼ねているため、年度毎に決められた選出方法で代表選手を選定しなければならない。 なお、春季大会予選の組み方については、年度毎に代表者会議にて審議し、決定する。 |
第24条 | 本連盟加盟校は、本連盟の目的に従い、全国の各地区連盟との交流事業も行うため、積極的に親善試合、国際試合等に参加しなければならない。 |
第25条 | 各大会の主管校、副主管校については、球場手配等を考慮して、秋季大会は金沢で固定開催するため石川県内のチームで、春季大会は新潟県、長野県、富山県、福井県のチームで持ち回りにて行うこととする。なお、ローテーションについては本連盟で把握するものとする。 |
第26条 | 本連盟が数年に1回全国大会を主管する場合、加盟校は何らかの形で大会の運営、企画に参加しなければならない。また、大会準備委員会を設置し、加盟校から数名の準備委員を選出し、委員会の中心となって運営、企画にあたることができるものとする。 |
第27条 | 第23条、第24条、第25条並びに第26条を罰した場合は、厳重な罰則を与えるものとし、悪質な場合は本連盟から除名処分となることもある。 |
第9章 規約の変更 | |
第28条 | 本連盟の規約は、理事会において出席者の3分の2の同意を得なければ変更することができない |
第10章 附則 | |
第29条 | 本規約の施行について必要な事項の細目は、理事会が別途定める。 |
平成15年7月4日 制定
平成16年3月13日 第23条一部改正 令和4年3月12日 改正 |